遺伝子組換えとは
遺伝子組換え(いでんしくみかえ)とは、ある生物が持つ遺伝子(DNA)の一部を別の生物の細胞へ導入し、その遺伝子を働かせることで、新しい性質を持たせるために利用される技術です。
農業では、この技術によって作られた農作物を遺伝子組換え農作物と呼びます。
例えば、特定の害虫による被害を受けにくいトウモロコシ、特定の除草剤に耐性を持つダイズやナタネ、成分組成を変えたダイズ、花色を変えたバラなどが開発されています。
遺伝子組換えによって作られた生物は、GMO(Genetically Modified Organism)と呼ばれることがあります。
遺伝子組換えと遺伝子改変の違い
「遺伝子組換え」と「遺伝子改変」は、完全な同義語ではありません。
遺伝子改変は、生物の遺伝情報を人為的に変化させる技術を広く表す場合に使われる言葉です。
これに対して遺伝子組換えは、一般に組換えDNA技術などによって目的とする遺伝子を導入し、その遺伝子を発現させる技術を指します。
ゲノム編集も遺伝情報を人為的に変える技術ですが、すべてのゲノム編集生物が遺伝子組換え生物として扱われるわけではありません。
「遺伝子を人為的に変えたものはすべて遺伝子組換え」と考えるのは正確ではありません。
従来の育種との違い
従来の育種では、交配可能な作物同士を掛け合わせ、得られた個体の中から目的に合う性質を持つものを選抜する方法が広く利用されています。
遺伝子組換え技術では、目的とする機能を持つ遺伝子を選び、それを対象となる生物へ導入することができます。
このため、通常の交配では導入することが難しい遺伝的性質を利用できる場合があります。
ただし、
「遺伝子組換えは従来育種より常に精密である」「短期間で新品種を作れる」と一律に判断することはできません。
遺伝子を導入した後にも、目的とする性質の確認、安全性評価、系統の選抜、栽培特性の確認などが必要になります。
農業で利用される主な遺伝子組換え形質
遺伝子組換え農作物には、目的に応じてさまざまな形質があります。
- 害虫抵抗性:特定の害虫による食害を受けにくくする形質です。代表例としてBtタンパク質を利用した作物があります。
- 除草剤耐性:特定の除草剤を散布しても作物が影響を受けにくくなる形質です。
- 病害抵抗性:特定のウイルスなどによる病害を受けにくくする目的で利用されることがあります。
- 成分の改変:脂肪酸組成など、作物が持つ成分を変化させる目的で利用されます。
- 花色などの改変:観賞用植物では、従来の交配では得にくい花色を作り出す目的などにも利用されています。
これらは遺伝子組換え農作物すべてに共通する性質ではありません。
どのような性質を持つかは、導入された遺伝子や系統によって異なります。
遺伝子組換えと農薬使用量
遺伝子組換え農作物について、「農薬を使わなくてよくなる」「必ず農薬使用量を減らせる」と説明するのは適切ではありません。
例えば害虫抵抗性作物では、対象となる害虫に対する殺虫剤散布を減らせる場合があります。
除草剤耐性作物では、特定の除草剤を利用した雑草防除が行いやすくなりますが、除草剤そのものを使用しなくなるわけではありません。
また、同じ技術を長期間利用することで、抵抗性害虫や除草剤抵抗性雑草への対策が必要になる場合もあります。
農薬使用量や環境負荷への影響は、作物、導入形質、対象となる病害虫・雑草、使用する農薬、栽培地域、防除体系などによって異なります。
「遺伝子組換えだから環境負荷が小さい」と技術の名称だけで判断することはできません。
遺伝子組換えと収量
遺伝子組換え農作物であること自体が、必ず多収を意味するわけではありません。
害虫抵抗性などによって被害を抑えられれば、害虫の発生が多い条件では減収を防ぎ、収量を安定させる効果が得られる場合があります。
逆に、対象害虫などの被害が少ない条件では、同じ効果が得られるとは限りません。
収量への影響を見る場合は、遺伝子組換えかどうかだけでなく、品種本来の収量性、栽培環境、病害虫の発生、施肥、灌水なども含めて判断する必要があります。
日本における遺伝子組換え農作物の安全性確認
日本では、遺伝子組換え農作物を「遺伝子組換えである」という理由だけで一括して安全または危険と判断しているわけではありません。
品種と導入された遺伝子の組合せ、利用方法などに応じて、安全性や生物多様性への影響が評価されます。
食品として利用する場合
遺伝子組換え食品を輸入・販売する場合は、食品衛生法に基づく安全性審査が必要です。
審査では、導入された遺伝子、新たに作られるタンパク質、アレルギー誘発性、有害成分への影響、主要な栄養成分などについて確認されます。
安全性審査を受けていない遺伝子組換え食品等や、それを原材料として利用した食品等を製造、輸入、販売することは認められていません。
飼料として利用する場合
遺伝子組換え飼料等については、飼料安全法に基づく安全性確認が行われます。
安全性確認を受けていない遺伝子組換え飼料等を製造、輸入、販売することはできません。
栽培・輸入・流通する場合
遺伝子組換え生物等の使用については、カルタヘナ法に基づいて生物多様性への影響が評価されます。
例えば、遺伝子組換えトウモロコシの輸入、流通、栽培など、環境への放出を伴う利用は「第一種使用等」に該当します。
この場合、使用する遺伝子組換え生物ごとに、生物多様性へ影響が生じないかを事前に審査し、問題がないと評価されたものについて承認されます。
施設内など、環境への拡散を防止した状態で利用する「第二種使用等」についても、必要な拡散防止措置が定められています。
遺伝子組換え食品と表示
遺伝子組換え食品の安全性審査と食品表示制度は別の制度です。
日本では食品表示基準に基づき、対象となる農産物と、それらを原材料とする一定の加工食品について遺伝子組換えに関する表示方法が定められています。
「表示があるかどうか」と「安全性審査を受けているかどうか」を同じ意味として扱わないでください。
遺伝子組換えとゲノム編集
遺伝子組換えとゲノム編集は同じ技術ではありません。
ゲノム編集は、DNAの狙った位置を切断するなどして、その部分の塩基配列を変化させる技術です。
日本では、ゲノム編集技術を利用して作られた食品であっても、外来遺伝子などが残存し、組換えDNA技術応用食品に該当するものは遺伝子組換え食品として扱われます。
これに対し、外来遺伝子などが残存せず、組換えDNA技術応用食品に該当しないものについては、遺伝子組換え食品とは異なる制度で扱われます。
したがって、
ゲノム編集食品=遺伝子組換え食品ではありません。
遺伝子組換えを評価するときの注意点
遺伝子組換えについては、技術全体を「安全」「危険」「環境に良い」「環境に悪い」と一括して評価すると実態を誤ります。
確認すべきなのは、
- どの生物を対象としているのか
- どの遺伝子を導入しているのか
- どのような形質が生じるのか
- 食品、飼料、栽培など何に利用するのか
- 必要な安全性評価や承認を受けているのか
という点です。
農業現場でも、「遺伝子組換え」という名称だけで栽培特性、農薬使用量、収量、安全性などを判断せず、個々の作物・系統と利用条件を確認する必要があります。
関連する資材分類・農業用語
遺伝子組換えの参考動画
遺伝子組換え食品の仕組みや、安全性評価について基礎から確認する資料として、食品安全委員会が制作した映像があります。
遺伝子組換え食品って何だろう? ~そのしくみと安全性~
内閣府 食品安全委員会
動画について:
この映像は、遺伝子組換え食品の仕組みや安全性評価の基本を理解するための参考資料として紹介しています。
食品安全委員会が2006年に制作した映像で、農材ドットコムが制作・管理しているものではありません。
現在、食品安全委員会公式サイトではDVDライブラリーとして案内されていますが、現在の制度については、消費者庁・農林水産省などの最新資料を確認してください。
参考資料
- 農林水産省「生物多様性と遺伝子組換え(基礎情報)」
- 農林水産省「カルタヘナ法とは」
- 消費者庁「遺伝子組換え食品」
- 消費者庁「遺伝子組換え食品の安全性に関する審査」
- 農林水産省「遺伝子組換え飼料等の安全性に関する確認手続き」
- 消費者庁「ゲノム編集技術応用食品等」
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