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 阿蘇の農家で「不当労働強制」 中国人実習生が提訴 熊本地裁

2008/04/10

 国の外国人・技能実習制度で熊本県阿蘇市の農家に派遣された中国女性3人が9日、不当な労働を強いられたとして、農家と、実習生の受け入れ窓口の県国際農業交流協会、制度を支援する国際研修協力機構(JITCO)に未払い賃金や慰謝料など計約1966万円の支払いを求め、熊本地裁に提訴した。

 訴えによると、3人は22‐31歳で2006年4月に来日。08年1月まで同市内のトマト農家などに派遣され、県の最低賃金(時給620円)を下回る同350‐400円で残業を強いられ、事前に聞かされていなかったイチゴ栽培や精肉作業にも従事させられたという。パスポートを取り上げられ、外出も制限されたとしている。

 JITCOは「訴状が届いておらず、コメントできない」としている。 また、原告らは提訴後、熊本県に同協会の設立認可取り消しなどを申し入れた。県農業経営課は「中身を確認して検討する」としている。

 外国人の実習制度をめぐっては、同県天草市の縫製会社に派遣されていた中国女性が昨年末、約3600万円の損害賠償を求める損害賠償訴訟を熊本地裁に起こしている。

4月10日7時7分配信 西日本新聞

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080410-00000009-nnp-l43