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◇「将来的に問題生じる」 中国で食品の商標として「宮城」が登録申請されている問題で、河北省の個人による申請が来年1月、正式登録前の手続き「初期査定」の段階に入ることが12日分かった。3カ月以内に異議申し立てをしなければ、原則として自動的に正式登録され、県内の農家が中国へ輸出する生鮮野菜の商品名として「宮城」が使えなくなる。県は「すぐに影響が出るわけではないが、将来的に問題が生じる可能性は否定できない」として、異議申し立てを行う方向で検討している。【青木純】 中国では品目ごとに商標登録する制度を設けており、「宮城」に関しては、生鮮野菜の商標として06年4月に申請した河北省の個人のほか、上海市の企業が、米や米加工品の商標として申請していることが確認されている。このうち、河北省の個人の所在地には「宮城村」という文字が含まれていた。 中国商標局は12日までに、河北省の個人の申請について、初期査定の公告を来年1月13日に開始すると公表。異議申し立てをしない場合、来年4月以降に正式登録される見通しで、以後10年間は効力が継続する。 県食産業振興課によると、現時点で中国が、日本からの輸入を原則認めている農産食品はナシとリンゴの2品目。JA全農みやぎによると、過去に県産リンゴの海外輸出実績はなく、ナシも05年にタイ向けに4・8トンを輸出した記録が残っているのみで、県は「中国での販売を考えた場合、生鮮野菜の商標として『宮城』が登録されても、すぐに影響が出るわけではない。商標登録されると、『宮城レタス』などと表記できなくなるが、『宮城産』と表示することは認められている」と指摘する。 ただ、JA全農みやぎは現在、県産イチゴを香港へ輸出しており「いったん香港へ輸出すれば、その後中国本土に流通させることは可能。中国で販売する生鮮野菜の商品名に『宮城』が使えなくなる不安は大きい」(園芸部)。県も「前例が作られるのは望ましいことではない。今後、中国への輸出が全面解禁される可能性もある」として、異議申し立ての準備作業を進めている。 申し立てには中国商標局に支払う約1万5000円に加え、代理人の依頼費用も掛かる見通しで、県食産業振興課は「青森県が異議申し立てを行った際には、約250万円掛かったと聞いている」と説明。「宮城」が広く知られる地名であることなどを証明する必要があり、申し立ての実施は来年1月以降、村井嘉浩知事が最終的な判断を下すことになる。 12月13日13時1分配信 毎日新聞 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081213-00000075-mailo-l04
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