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 農地賃貸借、最長50年に拡大=新規参入を促進-農水省

2009/01/30

 農水省は29日、民法の規定で最長20年となっている農地の賃貸借期間を、特例として最長50年に拡大する方針を固めた。借り手の長期的な生産・販売計画づくりを支援し、企業などの参入を促進するのが狙い。今通常国会に提出する農地法改正案に盛り込む。
 農業分野では、投下資本の回収期間がかんきつ類樹木(35-40年)、鉄筋コンクリート製水路(30年)など20年を超える対象もある。賃貸借期間を拡大してこうした長期投資の回収を可能とし、農業経営の選択肢を広げる。
 実際の賃貸借期間は借り手と貸し手が交渉して決める。期間拡大により、貸し手にとっても借り手を見つけやすくなり、賃貸料収入の安定確保につながる。貸し手が長期間の賃貸に不安な場合は、借り手との合意の上で、現行の農地版定期借地権「農用地利用集積計画」の枠組みを活用すれば、計画期間終了時に必ず農地を返してもらえる。   

1月30日3時0分配信 時事通信

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090129-00000232-jij-pol