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 <名古屋市>「緑地保存地域」導入へ、新年度にも指定

2010/02/28

 今年10月に生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)の開催地となる名古屋市は、開発による大規模な自然破壊を防ぐため、緑地保護など規制をかける都市緑地法の「緑地保全地域」を導入、土地全体に占める緑の割合を60%以上としていくことを決めた。国土交通省によると、同法の「緑地保全地域」の導入は全国で初めて。市は候補地として10ヘクタール以上の民有緑地4カ所を挙げており、地権者の同意が得られれば新年度から指定する。

 市では、緑被率(緑地や農地の占める割合)が、90年には30%だったのが05年には25%と、低下傾向に歯止めがかからないことから、大規模開発を防ぐ方法を模索してきた。既存制度には、緑地の現状維持を求める都市緑地法による「特別緑地保全地区」指定があるが、所有者からの買い取り要請に応じる義務があるため財政的に難しい。都市計画法による「風致地区」として規制する方策もあるが、緑被率の制限は「30%以上」しかない。

 このため市は、地域の目指す緑地保全と街づくりに合った規制を都道府県や政令市が設定できる「緑地保全地域」を取り入れ、緑被率60%や東海地方特有の植物の保全、建ぺい率20%などの制限を設けることを決めた。国土交通省によると、「緑地保全地域」は04年の都市緑地法改正で設けられた制度だが、既存の制度を活用するケースが多く、これまで全国で指定された例はないという。

 候補地に挙がっているのは、小幡緑地北部(守山区)87ヘクタール▽竜泉寺周辺(同)26ヘクタール▽平針黒石周辺(天白区)11ヘクタール▽黒沢台(緑区)11ヘクタール--の4カ所。

 地権者支援のため、「緑地保全奨励金」を交付し、市民団体による管理を促すことも視野に入れている。市緑化推進課の石田正嗣・保全係長は「まとまった自然ほど多様な生物がおり、それを守ることは市内の生物多様性保全にもつながる」と期待する。【丸山進】

2月28日13時32分配信 毎日新聞

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100228-00000022-mai-soci